補助金・助成金

経営革新支援(経営革新計画)の申請する前具体的な手順

経営革新計画とは

中小企業等経営強化法では「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図る」と定義されています。

経営革新に関する計画を作成し、その経営革新計画が承認を受けると様々な支援策を受けることができます。

  • 経営革新計画は一般的な事業計画書作成とは作成手順が少し違いますので、まずは中小企業庁が公式で公開しているガイドブックをご覧ください。

参考小冊子「経営革新計画進め方ガイドブック」

(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/pamphlet/2022/kakushin.pdf)

経営革新計画の承認を受けるためには、事業者自らが立案する事業計画書の作成が必要になってきます。補助金の申請や金融機関からの資金調達のために事業計画を作るのと異なり、経営革新計画の 事業計画書作成ではコツや手順が必要になってきます。

主なポイントは、

  • 事業計画の内容は経営革新計画で求められるものに合致するようにする
  • 商工会、商工会議所との相談しながら進めるのが望ましい
  • 都道府県担当部署の意向が強く反映される

それぞれ、もう少し詳しく見てみましょう。

  • 事業計画の内容は経営革新計画で求められるものに合致するようにする。経営革新計画で求められる内容は「新規性が高い」事業計画です。新規性が高いとは、「新しい商品やサービス」、「その提供方法などが近隣の商圏が重なる地域内などにおいて存在しない」、「自社の取り組みに類似する動きが無い」です。

感覚的には都道府県下でオリジナリティがある動きだとすればそれは十分というレベルでなければなりません、又経営革新計画では事業が成長していくことを前提としているため、クリアしなければならない数値目標は

  • 売上高の向上、毎年1%以上を3〜5年間にわたり実現。
  • 付加価値額の向上、毎年3%以上を3〜5年間にわたり実現。

(付加価値額とは営業利益+人件費+減価償却費)です。

このどちらかの内容を達成する未来図を描くことが求められています。

経営革新計画とは、売上高や付加価値額(営業利益+減価償却費+人件費)の目標数値を達成する為のものです。全社的な視点から事業全体を見渡し、その上で必然性があってこの事業をやるのだ、その結果 として、全体ではこういう風に社業が成長する、という大きな視点から事業計画を立てる必要があります。

  • 経営革新計画の承認を得るためには商工会、もしくは商工会議所に協力してもらう。つぎに、経営革新計画の承認を得るためには事業者が位置する地域の商工会、もしくは商工会 議所に相談に行くことをおすすめします。
  • 先に書いた「事業の新規性」と「目標数値の設定をクリアしているか」の2 点を精査してもらったほうが良いからです。彼らは地域経済団体ですから数えきれないほどの事業計画を作り、見てきています。経営革新計画についても当然、過去の申請支援の経験が組織内でデータとして蓄積されていま す。このため、提出前に承認までたどり着けるかどうかがある程度判断ができます。
  • 最終的に経営革新計画の承認を判断している都道府県との関係性です。一般的にですが、都道府県担当課が直接事業者とコンタクトをとって経営革新計画の申請から承認に関してやりとりをすることは少ないものです。都道府県下の商工会、商工会議所と担当課が密に連絡を取りながら運営しているのです。つまり、商工会、商工会議所に相談をするということはすなわち、都道府県担当課と間接的 にやりとりをしているに等しい状況であるということなのです。

経営革新計画を作り、県へ提出する前に商工会、商工会議所 への相談が事実上必須となっています。ぜひ、お近くの商工会、商工会議所へ相談に行く必要があります。

  • 経営革新計画は都道府県担当部署の意向が色濃く反映されまし経営革新計画は都道府県知事が承認をすることになっています。

ただ、実際には知事自らが全てを承認をするか否かの判断をするわけではありません。実務的なレベルの仕事は担当課が担うわけです。つまり、提出された経営革新計画が知事の承認を得るにふさわしいかどうか、内容面や数値目標をクリアするための積算資料などをチェックするのです。ここに経営革新計画の難しいところがあります。担当課内の経営革新計画に関する担当者の判断が非常に大きな意味を持ちます。判断の基準は担当者によって様々です。文章のボリュームそのものを要求してくる担当者もいますし、その逆になるべく簡素にわかりやすく書き上げる求める担当者もいます、又数値目標クリアのための事業計画書を書く際に「どうしてこの数字になるのか」を別添 資料でつけるのが慣例になっています、この別添資料についての説明が細かくないと承認を出さない担当者がいる反面、資料さえあればいいとする担当者がいたりもします。そんなのは事業者には分かるわけがありませんが、必要以上に恐れることはありません。

先にご紹介しました商工会、商工会議所であれば日頃から都道府県担当課とは連絡を取っていますからこの辺のバランスは情報として入ってきています。また、都道府県行政は基本的には地域活性化を強く、強く、望んでいます。経営革新計画の承認を得たいという意欲がある事業案は大原則としてウェルカム!なの です。

  • 経営革新計画は手順に沿って準備できれば原則として承認されます

経営革新計画の承認を得るまでには、なんだか事業計画書作成そのもの以上に手間暇がかかりそうな印象があると思います。その感想は間違っていません。商工会議所など誰にも相談せず、直に都道府県の担当課へ提出すると、まず承認されません。ここに書かれた手順で準備を進めますと大抵の場合は承認へ向かいます。いくつもの団体や人を介することになりますので時間が少しかかりますので、承認まで三か月程度の時間がかかることを想定し準備に取り掛かるようにしてください。

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